当協議会と公正競争規約

全国飲用牛乳公正取引協議会とは?

全国飲用牛乳公正取引協議会とはどんな団体なのかご紹介します。

全国飲用牛乳公正取引協議会とは?
全国飲用牛乳公正取引協議会では、消費者の皆様に飲用牛乳の商品情報を適切にお伝えするよう、また、一般消費者の適正な商品選択を保護するよう、会員の容器表示について確認したり、会員に対する適切な表示指導を行っています。
名称 全国飲用牛乳公正取引協議会
所在地 東京都千代田区九段北1-14-19 乳業会館5F(MAP
電話番号 03-3264-8585
FAX番号 03-3265-0664
設立

昭和43年5月、当時の公正取引委員会から、不当景品類及び不当表示防止法(「景品表示法」という。)に基づき「飲用乳の表示に関する公正競争規約」が認定される。12月、同規約が施行される。

会員

規約の主旨に賛同する、食品衛生法に定める所要の乳処理業、特別牛乳さく取処理業、乳製品製造業の営業許可を有する事業者



規約の主旨に賛同する、飲用乳の乳栓・容器の製造事業者及び表示を企画する事業者並びにその団体、その他、規約の主旨に賛同する事業者及びその団体

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「全国飲用牛乳公正取引協議会」の主な事業
  1. 会員に対する「飲用乳の表示に関する公正競争規約」に基づく指導・規約の周知徹底
  2. 飲用乳の公正マークの信用を確保するための事業
    (1)飲用乳の公正マークは
    • ①飲用乳の容器やキャップにつけられています。
    • ②全国飲用牛乳公正取引協議会会員の証です。
    • ③公正競争規約に基づく「適正な表示がなされている飲用乳」の証です。
    • ④多くの消費者に知られています。
    (2) 会員によるこの公正マークの表示の信用及び規約遵守確保のため、次の事業を行っています。
    • ①適正表示指導
      会員が新しい容器やキャップをつくるときや表示を変えるときは、表示を点検し、会員に指導しています。
    • ②市販品成分検査
      市販の飲用乳を買い取り、乳成分を分析し、容器やキャップに表示された乳成分値と合っているかどうかをチェックしています。
    • ③定期成分検査
      協議会が認定した検査機関で、会員の製造した飲用乳について4か月毎に乳成分を検査しています。
    • ④生乳の使用割合および原産地表示に関する調査
      生乳の使用割合や原産地が表示された飲用乳を生産している事業者に対し、6か月毎に生乳の使用状況を調査しています。
    • ⑤検査技術研修会の実施
      会員の検査技術向上のために研修を行っています。
  3. 一般消費者への広報

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そもそも「公正取引協議会」とは、どんな団体なの?
「景品表示法」の規定に基づき設定された各業界の自主ルールである「公正競争規約」の運用機関として各業界に設置されている団体が「公正取引協議会」です。協議会に参加している会員について過大な景品付き販売や虚偽誇大な表示を調査したり、一般消費者の適正な商品選択保護のために必要な表示事項を設けるなどしています。

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