公正競争規約・施行規則
飲用乳の公正競争規約
規約の名称―飲用乳の表示に関する公正競争規約
「飲用乳の表示に関する公正競争規約」は飲用乳について虚偽や誇大な表示の発生を未然に防止するため、乳事業者が自ら設定した自主ルールです。
昭和43年5月、当時の公正取引委員会から不当景品類及び不当表示防止法(「景品表示法」という。)に基づき認定され、同年12月から施行されました。平成21年9月1日、消費者庁が創設され、景品表示法は消費者庁に移管されました。
規約の目的
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保すること。
規約の参加者
全国の約400の牛乳類の製造者が規約に賛同して会員になっています。全国の牛乳類のほとんどが会員によって製造されています。
規約の対象品目
牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、乳飲料の7種類です。これらを総称して「飲用乳」といいます。(飲用乳について詳しくは、飲用乳の表示をご覧ください。)
規約のあらまし
次のことを定めています。
- 必要な表示事項
- 特定事項の表示基準
- その他の表示事項
- 不当な表示の禁止
- 違反の措置
- その他
規約の施行機関
全国飲用牛乳公正取引協議会です。(詳しくは「協議会の概要」をご覧ください。)
そもそも公正競争規約とは
広告宣伝は消費者を獲得しようとする大きな力となりますが、例えばそれらの広告宣伝が事実と異なったり、誇大な広告を行っていたら、消費者は不利益をこうむります。そのようなことが無いように、また事業者間の公正な競争によって消費者の自主的・合理的な商品選択に役立つように、各業界がいろいろな商品について消費者の意見を採り入れ、それぞれの実態に合った自主ルールを決め、消費者庁及び公正取引委員会に認定されたものが「公正競争規約」です。規約の細則として「公正競争規約施行規則」があります。 「公正競争規約」は「景品について」と「表示について」の規約があります。 「公正競争規約」は、公正取引協議会の会員に適用され、これを守っている限り、景品表示法に違反することはありません。