...全国飲用牛乳公正取引協議会は、適正な表示のために公正取引委員会から認められた公正競争規約を運用する団体です。...
 


飲用乳の種類は、「及び乳製品の成分規格に関する省令」(略して「乳等省令」といいます。)で定められています。平成15年7月の改正で、7種類になりました。
牛乳と名がつくのは、「牛乳」、「特別牛乳」、「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」の5種類です。そのほか「加工乳」と「乳飲料」の2種類があります。これら種類別名称は、一括表示欄や商品名の近くに表示されています。
種類別
名称
原材料
成分の
調整
無脂乳固形分
乳脂肪分
その他
牛乳











成分無調整
(成分の調整は禁止されています)
 8.0%以上
(一般的に売られているのは8.3以上)
 3.0%以上
(一般的に売られているのは3.4%以上)
搾った生乳を殺菌したもの。お店で売られている牛乳の多くはこれです。
特別牛乳  8.5%以上  3.3%以上 特別牛乳さく取処理業の許可を受けた施設でさく取した生乳を処理して製造したもの。極めて限られた地域で販売!
成分調整
牛乳
乳成分の一部を除いたもの
 8.0%以上  規定なし 生乳から乳成分の一部を除き、殺菌したもの。
低脂肪牛乳
乳脂肪分の一部を除いたもの
 8.0%以上  0.5%以上 〜
 1.5%以下
生乳から規格に合うよう乳脂肪分の一部を除き、殺菌したもの。
無脂肪牛乳
乳脂肪分のほとんどすべてを除いたもの
 8.0%以上  0.5%未満 生乳から規格に合うよう乳脂肪分のほとんどすべてを除き、殺菌したもの。
 
種類別
名称
原材料
無脂乳
固形分
乳脂肪分
その他
加工乳 「生乳」、「牛乳」、「特別牛乳」、「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」、「乳等省令で定められた乳製品の一部」のうちいずれかが原料です。  8.0%以上  規定なし 加工乳は、無脂乳固形分や乳脂肪分を調整できますので、好みに合った組成のものを選ぶのに適しています。
乳等省令で定められた乳製品の一部とは?
全粉乳、脱脂粉乳、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、クリーム
並びに添加物を使用していないバター、バターオイル、バターミルク及びバターミルクパウダーの11品目です。
「生乳」「牛乳」または「特別牛乳」が原料です。
 
乳飲料の成分規格は1つですが、見た目が白の白物乳飲料と、これ以外の色物乳飲料があります。
 
 
種類別名称
原 材 料
乳固形分
その他
乳飲料
(白物)
「生乳」、「牛乳」「特別牛乳」「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」、「乳製品」のいずれかを原料とし、他に「カルシウム」、「ビタミン」、「鉄」、「せんい」などを使用。  3.0%以上
(乳固形分とは、無脂乳固形分と乳脂肪分の合計です。)
牛乳や加工乳と見た目が同じですので、一括表示や、商品名の近くに「乳飲料」と表示し、わかりやすくしています。
乳飲料
(色物)
「生乳」、「牛乳」、「特別牛乳」、「成分調整牛乳」、「低脂肪牛乳」、「無脂肪牛乳」、「乳製品」、のいずれかを原料とし、他に「コーヒー」、「ココア」、「果汁」、「せんい」などを使用。 「コーヒー」、「ココア」、「果汁」等を混合した嗜好品です。バラエテイに富み、数多くの製品があります。
 
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